1.2 加給年金の支給金額と支給期間
要件を満たす配偶者がいることで支給される加給年金の支給金額は、最大で年38万8900円(2022年度の金額、毎年4月に更改)です。
加給年金の受給者が65歳になってから、配偶者が65歳になるまで毎年支給されます。
上記イメージ図の「振替加算」の対象となる配偶者は、1966年4月1日以前生まれの人であるため、現在50歳代半ば以下の人には関係がありません。
要件を満たす子どもがいることで支給される加給年金は、子どもが要件の年齢に達するまで支給されます。2022年度の支給金額は、要件を満たす子ども1人あたり次の通りです。
- 1人目・2人目:22万3800円
- 3人目以降:7万4600円