高年齢者就業確保措置とは?
高年齢者を雇用するためのルールとして、国は「高年齢者雇用安定法」を定めています。
2020年の改正において、65歳以降も働きたい就労者に対し、事業主はその就業機会を確保するための以下のような措置を講じるよう努めなければなりません。
- 70歳まで定年年齢を引き上げ
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入
- 定年制を廃止
- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
再雇用と再就職の違い
65歳以降も働くという意味では同じですが、「再雇用」と「再就職」には明確な違いがあります。
再雇用とは、これまで働いていた企業(子会社やグループ会社含む)で、定年後も引き続き雇用契約を結んで働くことです。
新たな職を探す手間がなく、慣れ親しんだ職場環境で働けることがメリットです。
厚生労働省の調査によると、高齢者の雇用確保措置を実施している企業の70.6%が、継続雇用制度を導入しています。
一方、再就職とは、これまで働いていた企業とは別の企業・職種にて働くことです。
自分の望むライフスタイルに合った無理のない職場を自由に選択できる点がメリットです。
ただし、年齢的にも希望の条件に見合った仕事が見つかりにくいのが実情といえます。
65歳以降も働いている人の割合は25%
総務省統計局の調査によると、65歳以上の高齢者の就業率の推移は表のとおりです。
65歳以上の就業率は25.1%で、男女ともに年々上昇傾向にあります。
なお、65〜69歳の就業率では50.3%となり、2人に1人が働いているというのが現状です。
65歳以降も働いている人の、働く目的はさまざまです。
「お金のため」はもちろん、「健康のため」「人脈(仲間)づくりのため」に働いている人も少なくありません。