4. 雇用保険の手続きをする前に相談を

体調にもよるかと思いますが、退職する場合、いつまで働くかによって受給できる金額も違ってきます。

また、年金や雇用保険の受給の仕方も事前に考えておくことで、もらい損にならないようにしましょう。

制度が難しく、一生に一度くらいしか経験しないことなので、気づかない方も多いのですが、厚生年金などの年金は「月」単位で受給します。

しかし、雇用保険については「日」単位となります。

例えば、雇用保険の受給期間が月末で終わるのであれば、翌月から「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。

しかし、雇用保険の受給期間が月初めに終わった場合は、その月は雇用保険からの受給があったために「特別支給の老齢厚生年金」は受給することが出来ないのです。

また、税金について計算した結果、特別支給の老齢厚生年金と基本手当のひと月あたりの金額が同じくらいの場合、特別支給の老齢厚生年金を受け取ると、雑所得として所得税や住民税の課税対象となります。

しかし、雇用保険から受け取る求職者給付は、雇用保険法の規定により非課税となります。

いつから、何が、どのくらいもらえるのかを知っていることは大事ですが、特別支給の老齢厚生年金と求職者給付の基本手当は、同時にもらえないので注意しましょう。

参考資料

香月 和政