3.「特別支給の老齢厚生年金」と「失業給付」は同時にもらえない

失業した後に働く意思がある場合に、ハローワークで求職の申し込みをしますが、申し込みをした月の翌月から失業給付の受給期間が経過した日の属する月まで、年金が全額支給停止となり、両方を同時にもらうことが出来ないのです。

出所:日本年金機構「年金と雇用保険の失業給付との調整」

特別支給の老齢厚生年金は、ねんきん定期便で受給額が確認できます。

確認できなければ、年金事務所で年金額を確認できますので、事前に相談してみると良いですね。

一方、雇用保険の求職者給付(基本手当)については基本手当日額といい、離職した日の直前6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割った金額を賃金日額とします。

この賃金日額の45%〜80%が受け取る金額となっており、賃金の低い方は高く、賃金の高い方は低くなっています。

ハローワークで雇用保険から受給できる金額を事前に確認して、比べてみると良いでしょう。

2022年8月1日現在で、60歳以上65歳未満の上限額は7177円となっています。

それまでの働き方、離職前の賃金によってもらえる金額が違います。

請求する前に年金事務所やハローワークに相談に行き、事前に確認しておけば安心です。