2. 雇用保険の求職者給付(基本手当)とは?

一般的に失業保険と言われることもありますが、現在の法律では「雇用保険」と言われ、雇用保険のうち求職者給付の基本手当がこれにあたります。

雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付(基本手当)の所定給付日数は、以下の通り、要件により所定給付日数が決まっており、90日〜360日と幅があります。

特に倒産や解雇などの時は「特定受給資格者」といい、長期間受給することが出来ます。

出所:ハローワーク「基本手当について」等を参考に筆者作成