1. 特別支給の老齢厚生年金とは?

特別支給の老齢厚生年金とは、1961年4月1日以前に生まれた男性や公務員だった方、または1966年4月1日以前に生まれた女性の方(公務員は除く)で、老齢基礎年金の受給資格期間の10年を満たし、1年以上厚生年金等に加入していた方がもらえる厚生年金です。

この特別支給の厚生年金を通常受け取る場合は、繰上げではないので年金の減額はありません。

受け取りの手続きは忘れずに進めましょう。

ちなみに公的年金は、請求をしていない場合5年経過すると時効となり、受け取ることが出来なくなりますので注意が必要です。

日本年金機構から緑色の封筒が届いていたら、公的年金の請求書が届いているはずですので、万が一記憶がないという方はお近くの年金事務所に問い合わせてみましょう。

出所:日本年金機構「年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号(記入例)」より一部抜粋

ただし、生年月日や加入期間に該当していても、特別支給の老齢厚生年金がもらえない場合があります。

一つは在職老齢年金に該当する場合です。

給与やボーナスと厚生年金などを受給する金額が一定額を超えた場合、年金の一部または全額が支給停止となります。

もう一つは、雇用保険の求職者給付に該当する場合です。