老齢厚生年金や老齢基礎年金などの年金を受給している場合

例えば、65歳で老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給している独身の方の場合、下記のようになります。

  • 年金収入150万円(65歳以上は、公的年金の控除が110万円。64歳未満は60万円)
  • 年金収入150万円-110万円=40万円

公的年金控除後の所得40万円-扶養家族がいない場合45万円

この場合は控除の方が多く、単身のため住民税非課税世帯となります。

また、遺族年金や障害年金は非課税のため、他に所得がなく、遺族年金や障害年金だけをもらっている方は住民税非課税世帯となります。

詳細は、お住まいの市町村にお尋ねください。