所得割や均等割が非課税となる方

  • 該当年の1月1日現在、生活保護の規定による生活扶助を受けている方
  • 前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入で204万3999円以下)の障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親(退職所得の分離課税に係る所得割を除く)

分離所得がある方の合計所得金額は、特別控除前の金額で計算します。

  • 各市町村の条例で定める一定の合計所得金額以下の方(市町村によって異なります)
  • 所得割が非課税となる方

所得割が非課税となる方は「扶養家族がいない場合は45万円以下の方」もしくは「扶養家族がいる場合」が対象です。

例えば東京23区内などの場合、前年の総所得金額等の合計が、35万円×(本人+扶養家族の合計人数)+21万円(同一生計配偶者または扶養家族のいる方)+10万円で算出された金額以下の方が対象となります。

地域によって、算出基準が異なる場合がありますので、お住まいの市町村へ確認すると良いでしょう。

扶養家族がいない方がアルバイトやパートで年間100万円の給与収入をもらっている場合

給与収入100万円(給与所得控除55万円があるため、給与所得控除後の所得は45万円)で扶養家族がいないため、上記に該当します。

給与所得控除後の所得45万円-扶養家族がいない場合45万円=0となり、住民税は発生しません。

この方は、単身なので住民税非課税世帯となります。

都内に住んでいて、年収100万円で生活できるとは思えませんが、住民税は所得で判断されるため、預貯金をたくさん持っていたとしても影響しません。

給与収入250万円の夫(専業主婦の妻と小学生2人の家族)の場合

給与収入250万円(給与所得控除83万円があるため、給与所得控除後の所得は167万円)
の扶養家族がいるため、(35万円×4)+21万円+10万円=171万円となり、非課税となります(正確な金額は、市町村の役所で確認ください)。