5. 第3号被保険者だけで収入は大丈夫か
今回は前向きに、老後の受け取りの観点から年金を考えたいと思います。
もちろん第3号被保険者なので、本人が60歳になるまでは、配偶者の方がいらっしゃることが前提となります。
配偶者の方が高い年金をもらっている、またはご自身で財産を持っていれば問題ないのですが、第3号被保険者としての年金だけしかもらえない場合を考えると、かなり不安はあります。
先ほどもお伝えした通り、年金月額としては少ない状況です。
5.1 配偶者が亡くなった場合
もしものことですが、働いている配偶者の方が亡くなると、いくつか条件がありますが、遺族年金を受給することができます。
しかし、子育て世代の方であれば、教育費の準備も必要です。
また、配偶者の方が亡くなれば第3号被保険者ではなく、働いていない場合、第1号被保険者となり、年金保険料の支払いが必要になります(免除申請が可能)。
亡くなった時のために、生命保険を用意している方は多いですが、生活のことも考えておきましょう。
5.2 離婚の場合
そして、離婚した場合のことも知っておきましょう。
離婚した場合、婚姻期間中の配偶者の厚生年金期間を請求することで分割することができます。金額ではなく、年金記録の分割です。
これは、婚姻期間中の相手型の厚生年金記録を2分の1ずつ、当事者間で分割できる制度です。
2008年4月以降に国民年金の期間があり、離婚をした日の翌日から2年以内に請求しないと分割できません。
また、2008年3月以前の配偶者の厚生年金期間は、合意が必要です。