2. 第3号被保険者はいつから始まったのか
第3号被保険者の制度は、1986年(昭和61年)4月から始まりました。
それまで、専業主婦の方の年金は任意加入となっており、国民年金保険料を払う必要はなかったものの、支払っていない場合には年金はもらえませんでした。
もちろん、全ての方が払っていなかったわけでなく、任意加入で国民年金の保険料を払っている方は多くいらっしゃいますし、支払っていた方は、国民年金の受給期間に反映されます。
また、国民年金に加入していなかった方は、障がいの状態になった場合でも、障害年金をもらえないことがありました。
そこで、第3号被保険者として、国民年金に加入できる制度が生まれたのです。
これにより、老後の年金の受給要件にも該当しますし、障がいを負った場合でも要件に該当すれば、障害年金を受給することができるようになりました。
3. 専業主婦の年金はいくらか
1986年4月から始まった制度なので、すべてこの期間に該当する方はいらっしゃいませんが、例えば 20歳で結婚し60歳までずっと専業主婦だった方の場合で年金額を試算してみます。
40年間、第3号被保険者の期間だけの場合でも、国民年金の保険料の負担はなく、65歳から老齢基礎年金を受給することができます。
2023年度に新規裁定の方の年金額で、月額6万6250円となっています。
第3号被保険者は、第2号被保険者(会社員など)の配偶者なので、国民年金保険料の直接の負担はありません。
一方、第1号被保険者(自営業など)の配偶者の場合は、第1号被保険者となり、ご自身で国民年金の保険料の負担があります(令和5年度は月額1万6520円)。
ここだけを見てみると、婚姻している方が会社員か自営業かによって、国民年金の保険料の負担の有無があり、不平等に感じる方もいらっしゃると思います。