春も近づき、これから少しずつ暖かくなってくるでしょうが、まだまだ寒い時期は続きます。
急な冷え込みには注意しましょう。
今回は、国民年金の第3号被保険者について解説します。
専業主婦など、配偶者の扶養に入っている方は「年金保険料」の支払いがありません。
これにより、優遇されているとの声が上がることもあるのです。
詳しく見ていきましょう。
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1. 国民年金の第3号被保険者とは
国民年金の第3号被保険者とは、サラリーマンの配偶者の方など、扶養の範囲内(勤務先により、年収130万円または106万円以内)で働いたり、専業主婦(夫)であったりする20歳から60歳までの方をいいます。
妻というイメージがあるかもしれませんが、男性も可能であり、性別の要件はありません。
国民年金の第3号被保険者の期間だけという場合、国民年金の保険料を自分で払っていなくても、10年以上国民年金に加入していれば老齢基礎年金を受給することが可能です。
ただし、期間の長短や免除の期間がある場合、その期間に応じた年金額となります。