2. 繰り下げができる年金

老後の公的な年金として繰り下げて受け取ることができるのは、厚生年金と国民年金(基礎年金)です。

厚生年金からもらえる加給年金や基礎年金の振替加算額は、繰り下げの対象となりません。

厚生年金と国民年金(基礎年金)は別々に繰り下げることもできます。

繰り下げる場合は、本来65歳から年金をもらえる際に手続き(裁定請求)をしないことで、年金の待機が始まります。

待機期間中は、公的年金を一切もらうことができませんが、1年以上経過し、受給したくなった時に繰り下げ受給の手続きをします。

繰り下げは、66歳以降でしたら1ヶ月単位で可能ですので、2年7ヶ月(31月)で繰り下げ受給をすると 0.7% ✖︎ 31月=21.7%増額されます。

出所:日本年金機構「年金の繰下げ受給」