3. 標準報酬月額の計算例
例えば、4月、5月、6月の基本給、役職手当、通勤手当、時間外手当の平均が、31万8000円とします。
この金額は、報酬月額の31万円以上33万円未満になるので、標準報酬月額は20等級の32万円に該当します。
標準報酬月額32万円の右側を見ると、厚生年金の保険料の折半(従業員負担部分)2万9280円が厚生年金の保険料負担となります。
2万9280円が被保険者の保険料の負担となり、労使折半なので、従業員と同じ額を勤務先が払っています。
例えば、4月、5月、6月の基本給、役職手当、通勤手当、時間外手当の平均が、31万8000円とします。
この金額は、報酬月額の31万円以上33万円未満になるので、標準報酬月額は20等級の32万円に該当します。
標準報酬月額32万円の右側を見ると、厚生年金の保険料の折半(従業員負担部分)2万9280円が厚生年金の保険料負担となります。
2万9280円が被保険者の保険料の負担となり、労使折半なので、従業員と同じ額を勤務先が払っています。