1. 標準報酬月額とは

基本給、役職手当、通勤手当、時間外労働手当などを加えた1ヶ月の総支給額を報酬月額といいます。

報酬月額を先ほどの1等級から32等級に分けて、その金額の等級に該当するものが標準報酬月額となり、勤務先の事業所が年金機構に給与データを提出し、決定します。

厚生年金保険料は負担率が18.3%(労使折半なので9.15%ずつ)と決まっており、給与が高ければ支払う保険料が多く、給与が安い場合、保険料も低く設定されています。

この金額は1ヵ月の総支給額により計算され、社会保険に加入できる金額の1等級(8万8000円)から、最高額の32等級(65万円)までとなっており、65万円でも100万円でも同額です。

なお、賞与(ボーナス)は標準賞与額といい、賞与の保険料額は、賞与額の1000円未満を切り捨てた額に保険料率(18.3%)を乗じた額(被保険者の負担は折半)で計算されます(上限額は月間150万円)。

2. 標準報酬月額の決定のタイミング

標準報酬月額が決定されるタイミングは次のとおりです。

2.1. 定時決定

出所:日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」

一般に4月から6月までの総支給額を計算し、7月に年金事務所に報告しています。その金額をもとにその年の9月から翌年の8月の保険料の金額が決定されます。

2.2. 資格取得時決定

被保険者になった月の総支給額にもとづいて、決定します(5月以前に被保険者になれば、その年の8月まで。6月以降に被保険者になれば、翌年8月まで)。

2.3. 随時改定

大きく総支給額が変動した場合、連続した3ヶ月間の総支給額の平均が大きく変わった場合、標準報酬月額を変更します。