2.繰下げ受給の注意点

増額できる繰下げ受給には、8点もの注意点があります。一つずつ解説します。

2.1 注意点1

配偶者加給年金や振替加算額には増額がありませんし、65歳から年金を受け取るまでの間は、加給年金や振替加算額を受け取ることができません。

つまり、夫婦での年金支給額に影響します。

2.2 注意点2

75歳を過ぎて請求を行っても、増額率は増えることがありません。75歳まで繰下げた場合は、早めに年金の請求をしましょう(昭和27年4月1日以前生まれの方は、70歳までの増額率となります)。

2.3 注意点3

複数の厚生年金や退職共済年金を受給できる場合、すべての厚生年金で同時に繰下げの手続きの請求をしなくてはいけません。

2.4 注意点4

66歳の誕生日の前日までに障害給付や遺族給付の権利があるときは、繰下げの申し出ができません。

2.5 注意点5

66歳以降に他の公的年金の受給権が発生した場合は、その時点で増額率が固定されます。

2.6 注意点6

厚生年金基金等を受け取っている方が、老齢厚生年金の繰下げを希望する場合、厚生年金基金等も年金の繰り下げになります。

2.7 注意点7

年金の繰下げをすることで、通常よりも収入が増えます。収入が増えることで、所得税や住民税、医療保険や介護保険料が増えたり、自己負担割合が増えることもあります。

2.8 注意点8

繰下げをする際の1番の注意点は、繰下げ受給をするまでの間、収入がないことです。ご家族の収入があるとか、個人年金を持っていたり、資産があるのであれば繰下げをして、将来の年金収入を増やすことも可能です。

繰下げの待機期間中は、公的年金からの受給がないので、収入がない、あるいは少ないのでしっかりと考えた上で繰下げを行いましょう。

ただ、繰下げの待機期間中に繰下げをしないという選択も可能です。例えば、65歳からもらえる老齢厚生年金と老齢基礎年金だったが、67歳になった時点で繰下げをせずに、65歳からの2年分をまとめてもらうことも可能です。

出所:日本年金機構「老齢年金ガイド令和4年度版」

病気などで急に大きな金額が必要な場合などに、このような対応が検討できます。