宝くじの当選金に税金がかかるケースも
宝くじの当選金には原則として税金はかからないと解説しましたが、税金の種類によっては当選金に税金がかかるケースもあります。
当選金を人に贈与する場合は贈与税がかかる
当選金に税金が課されないというのは、あくまでも当選金を受け取る際にかかる所得税や住民税のことをいいます。
一旦受け取った当選金を人にあげる(贈与する)場合は、贈与税の課税対象になります。
贈与税の計算方法は、以下のとおりです。
- 贈与税:(贈与金額-基礎控除110万円)×贈与税率-控除額
例えば、宝くじで1億円当選した人が、その半分を子どもに贈与した場合は、贈与税は以下のように計算します。
- (5000万円-110万円)×55%-400万円=2289万5000円
贈与税は受け取った側に課税されるため、この場合子どもは5000万円の贈与を受けても、半分近くは税金で納めなければいけません。
当選金を配偶者や子に相続させる場合は相続税がかかる
一旦受け取った当選金を配偶者や子どもに相続させる場合は、相続税の課税対象になります。
相続税の計算方法は、以下のとおりです。
- 相続税:(相続金額-基礎控除3000万円+600万円×法定相続人の数)×相続税率
例えば、宝くじで1億円当選した人が亡くなり、子ども2人で相続した場合、相続税の計算は以下のようになります。
- 1億円-(3000万円+600万円×2人)=5800万円
- 5800万円×1/2×15%-50万円=385万円(子ども1人あたり)
贈与税ほど税金負担は大きくないものの、一旦受け取った当選金を相続した場合にも、相続税が課されることになります。
法人が当選金を受け取る場合は法人税がかかる
個人で購入した宝くじの当選金は非課税ですが、法人で購入した宝くじが当選した場合は、法人税が課税されます。
「当せん付証票法」では、法人税の非課税の定めはありません。
そのため、法人で購入した宝くじの当選金は益金に算入しなければならず、全額が法人税の課税対象となります。