2022年に入り、さまざまな商品の値上げが発表されています。食材だけでなく、レジャー施設や外食産業でも続く値上げに、お財布事情を厳しく感じる世帯も多いことでしょう。

こうしたときに思い浮かぶのは「節約」ですが、やみくもに支出を削っても長続きはせず効果が薄いものです。

節約の王道は「固定費の削減」。毎月継続して支払う必要のある「固定費」からテコ入れするのが有効です。

固定費にはいくつかありますが、その一つがNHKの受信料です。NHKの受信料は誰もが支払う義務のあるお金ですが、テレビがなくても支払う義務があるのでしょうか。

今回は、NHKの受信料を支払うべき対象者や受信料の「割引制度」を解説します。

NHKの受信料はテレビがなくても払う?「支払い拒否」はありなのか

一人暮らしをしたときや結婚したときなど、これまで意識していなかった「NHK受信料の支払い」について、できれば支払いたくないと感じることもあるかもしれません。

しかし、放送法第64条に「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約をしなければならない」との規定があり、放送法に基づき総務大臣の許可を得て定められた日本放送協会放送受信規約で「放送受信料を支払わなければならない」と義務づけられています。

テレビそのものを持っていない場合は、受信料を支払う必要はありません。しかしカーナビやワンセグ対応のスマホ等を持っている場合は、受信できる機器にあたることもあります。

またテレビはあるけれど「NHKは見ないから払わない」というのは認められないので注意しましょう。