私たちが加入する「国民年金」や「厚生年金」。これらの公的年金は老後の生活を支える柱となります。

また公的年金は、自分自身が亡くなった場合に遺された家族の生活を保障する役割も持っています。それが「遺族年金」です。

故人が加入していた年金、そして遺された家族の状況によって支給される内容は変わります。

今回は、配偶者が亡くなったときの年金について、分かりやすくまとめていきます。

そもそも「遺族年金」とは?

「遺族年金」は、年金受給者や一家の大黒柱が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた遺族が一定の条件のもとで受け取れる年金です。

冒頭でも触れましたが、亡くなった人が生前に加入していた年金制度により、遺族年金の支給内容に差が出ます。以下でざっくり整理します。

国民年金加入者(自営業など)の場合
「遺族基礎年金」


厚生年金加入者(会社員や公務員)の場合
子のある配偶者(※1)、または子→「遺族基礎年金」+「遺族厚生年金」

上記以外の遺族(子のない妻(※2)・父母・孫・祖父母)→「遺族厚生年金」

※1…夫は55歳以上
※2…30歳未満の場合は5年間の有期給付

 

では、遺族年金に共通するポイントを確認しましょう。

遺族年金のポイント

  • 遺族年金は非課税である…老齢年金は所得税・住民税の課税対象
  • 再婚した場合は支給停止となる…内縁・事実婚を含む
  • 遺族年金と老齢年金は「原則同時に受給できない」…「1人1年金」の原則(後述)

次では、遺族年金の受給条件などについて、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」に分けて整理していきましょう。