返済滞ると、どうなるの?

返済が困難になってしまった理由についてみていきましたが、延滞して返済金額が増額してしまったケースもありました。これにより、より一層返済が困難に陥っているようです。まずは「減額返還制度」や「返還期限猶予制度」などを活用できないか、相談する必要があるでしょう。猶予できても「一般猶予」の場合、適用期間は通算10年(120カ月)です。10年後は返済がスタートしますので、どのように返済していくのか考えておかないといけないですね。ただ給付奨学金は適用期間の上限がなかったり、特例もありますので、そちらも確認が必要です。

では、延滞した場合はどうなるのでしょうか?

JASSOの奨学金は、債権管理回収業に関する特別措置法で「特定金銭債権」と定められています。そして弁護士法の特例として、債権回収会社が特定金銭債権の管理および回収を行うことを法務大臣により許可されているようです。

方法については、「電話」「文書」「自宅等への訪問」で督促を行うようです。(※「自宅等への訪問」で直接現金を徴収することはないので、注意しましょう)

1回振替ができなかった場合

基本的には入金方法は口座振替となっており、翌月に2カ月分が振り替えられます。延滞金はありません。

2回振替ができなかった場合

3カ月分を振り替えられるのですが、延滞金が発生します。延滞金は第一種奨学金と第二種奨学金で異なるほか、貸与終了日によっても違いますので、「振替不能のお知らせ」を確認しましょう。その額はだいたいですが、延滞している割賦金の額に対して、延滞金賦課日ごとに1.5%~10%ほどとなっています。

3回振替ができなかった場合

4カ月分の奨学金と延滞金が振り替えられます。支払いまでに督促の電話や振替不能のお知らせが届くと思いますので、しっかりと確認しましょう。また住所や電話番号の変更については手続きが必要となっています。これを機に最新の情報になっているか確認しましょう。

そして人的保証の場合は、連帯保証人や保証人に対して、支払いの督促や最終的には強制執行が行われる場合もあります。