「長く働く」という生き方

65歳以上でも働き続ける人が増えているといいます。「労働力調査」によると、65歳以上の就業者数は892万人と前年比30万人増となっています。老後も長く働くことで生活に張りがでる場合もあります。現役時代から、長く働けるスキルを身につけて老後の就労を検討しても良いかもしれません。

それと同時に、年金の繰下げ受給を検討してみてはいかがでしょうか。66歳以降70歳までに申請した時点から繰下げ受給でき、最大で42%年金額が増額となります。

例えば65歳で受給していたら10万円の年金額が、最大で14万2,000円になります。2022年4月からは75歳まで繰下げられることになります。75歳まで繰下げると84%の増額率となり、10万円が18万4,000円です。魅力を感じる人もいるかもしれませんね。

ただ、突然健康上の理由などで働けなくなったり、まとまったお金が必要になったり…といったことを考えると繰下げ受給も慎重に考えていく必要があると思います。また所得増になればその分、税金や社会保険料も変わってくる可能性があることも考慮した方が良いでしょう。

しかし繰下げ受給を請求する際は、「増額のない年金をさかのぼって受給」することも可能なのです。増額された年金を受給していくか、増額はないけれど65歳までさかのぼって受け取れるはずだった年金額を請求するか、どちらか選べるので繰下げ受給のハードルも下がるかもしれませんね。とはいえ5年の時効があるので、70歳(誕生日の前日)以降に65歳時の年金額をもらうことはできないので、この点も注意が必要です。

働き続けたとしても収入が下がってしまう場合などは、働きながら年金受給をすることも検討してみましょう。ただ、「在職老齢年金制度」には注意しましょう。

厚生年金を受給しながら働けるのですが、基準額(総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計)を超えると年金の一部または全部が支給停止となってしまいます。現行制度では60~64歳の場合の基準額は28万円、65~69歳の場合は47万円となっています。ただこちらも2022年4月から60~64歳の場合も基準額は47万円に引き上げられるようです。

またここでも注意が必要なのですが、65歳以上になっても働き続け、かつ、繰下げ受給を選択するとします。しかしその増額の対象となるのは、65歳時に受け取れる年金額から在職支給停止額を差し引いた額なのです。

「長く働く」ためには、まずは健康でなくてはなりません。心身ともに健康な老後生活を送れるように、日々の生活に心配りをするのもまた「老後の備え」となるでしょう。

参考

「家計調査報告(家計収支編)2019年(令和元年)」総務省統計局
「家計調査報告(貯蓄・負債編)2019年(令和元年)」総務省統計局
「家計の金融行動に関する世論調査〔単身世帯調査〕」知るぽると
「労働力調査」総務省統計局
「在職中の年金(在職老齢年金制度)」日本年金機構
「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」厚生労働省

尾藤 ちよ子