公務員は手当が多いと言われていますが、その実態はどうなっているのでしょうか。今回は人事院の「国家公務員の諸手当の概要(令和2年4月現在)」(2020年)から、国家公務員の手当についてみてみましょう。「概要」なのですべてではないですが、21種類あります。特殊勤務手当を含むと48種類です。

まずは定番の扶養手当などが含まれる「生活補助的手当」をみてみましょう。支給されている国家公務員がもっとも多いかもしれませんね。

生活補助的手当

扶養手当

配偶者・・・6,500円(※)
子・・・1万円
子(16歳年度初め~22歳年度末)加算・・・5,000円
父母等・・・6,500円(※)

(※行政職俸給表(一)8級職員等の場合、支給額は3,500円となり、 行政職俸給表(一)9級以上職員等の場合、支給されない。)

住居手当

「借家・借間に居住する職員及び単身赴任手当受給者であって配偶者等が借家・借間に居住する職員に支給」とあるので、持ち家であれば支給されません

借家・借間居住職員(月額1万6,000円を超える家賃を支払っている職員)
・・・最高2万8,000円

配偶者等が借家・借間に居住する単身赴任手当受給職員
・・・最高1万4,000円

通勤手当

「通勤のため、交通機関等を利用又は自動車等を使用することを常例とする職員に支給(片道2㎞以上)」となっています。

交通機関等の利用者
・・・6カ月定期券などの価額により一括支給。ただし、1カ月当たり5万5,000円が支給限度額

自動車などの交通用具使用者
・・・通勤距離に応じた月額(2,000円~3万1,600円)を毎月支給

単身赴任手当

「官署を異にする異動等に伴って住居を移転し、やむを得ない事情により同居していた配偶者と別居して単身で生活することとなった職員に支給」となっています。

支給額については、職員の住居と配偶者の住居との交通距離に応じて月額3万円~10万円が支給されるようです。単身赴任手当は10万円までですが、これに住居手当(配偶者が借家の場合)も合わせると11万円ほどまでが限度額ということになりそうですね。

次に、勤務地によって支給される「地域手当」などを含む「地域給的手当」をみてみましょう。