2019年、金融庁金融審議会「市場ワーキング・グループ」報告書の「老後は公的年金以外に2000万円必要」という内容が話題となりました。まだ記憶に新しいという方もいると思います。

さて、一家の大黒柱に扶養されている「専業主婦/主夫」の年金はどのようになるのでしょうか。また、もしも扶養者が先立った場合、遺された家族の年金はどうなるのかについても気になりますね。加入している年金による違いも含めて確認しておきましょう。

年金の区分について

日本の公的年金は、国民年金と厚生年金の2階建てで構成されています。国民年金は20歳以上60歳未満のすべての人が加入する年金で、会社員や公務員はさらに厚生年金に加入します。

公的年金の加入者は、加入内容により「第1号」「第2号」「第3号」の被保険者に分類されます。まずはこの被保険者区分について見ていきましょう。

第1号被保険者

自営業者や学生、また無職の方は国民年金の「第1号被保険者」となります。毎月の保険料は一律で1万6410円(2020年度の額)です。(※1)

65歳から受給できる老齢基礎年金は、満額の場合、1カ月あたり約6万5000円(年額78万1700円)となります(2020年4月からの金額)。(※2)

満額とは、20歳から60歳までの40年間すべての期間保険料を納付した場合を指し、未納期間があると減額対象となります。収入減などの一定の事由に該当する場合は、申告手続きをすることで保険料の「免除」や「納付猶予」といった手続きが可能な場合もあります。

第2号被保険者

会社員や公務員など厚生年金に加入している人は「第2号被保険者」となり、厚生年金と国民年金の両方に加入しています。給与(標準報酬月額)に保険料率18.3%を掛けた金額が、毎月の給与と賞与から天引きされます。そのため老齢厚生年金は給与により違いが出てきます。

厚生労働省の2018年度末のデータによると、第2号被保険者の老齢年金額の平均は、月額14万4000円となっています。(※3)

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者(専業主婦/主夫)は第3号被保険者に該当します。扶養されている状態として、年収が130万円未満、かつ、配偶者の年収の2分の1未満であることなどの要件があります。(※4)

(※1)「年金Q&A」日本年金機構
(※2)「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法」日本年金機構
(※3)「平成30年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」厚生労働省
(※4)「健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き」日本年金機構