10月から幼児教育・保育の無償化がスタートします。幼稚園や保育園を利用している世帯にとっては待ち遠しいかと思われます。筆者も4歳の子どもを保育園に通わせており、まさしく対象となります。

既にお住まいの市町村や預けている保育施設から案内が送られてきているかと思いますが、改めて無償化の概要を整理しながら、今後の生活設計にどう影響してくるのかを見ていきましょう。

無償化の対象は?

対象となる子どもの年齢や、利用施設によって無償化の内容が異なるので注意が必要です。

幼児教育・保育の無償化の対象者等(内閣府資料から作成)

※1「保育の必要性」については、保護者の就労・就学や親族介護等の一定の事由により、市町村が保育の必要性の有無を確認し、その状況等に応じた区分で認定します。詳細についてはお住まいの市町村で確認ください。
※2無償化上限額(1.13万円又は3.7万円)は3歳から5歳の児童の場合。0歳から2歳までの住民税非課税世帯の児童の場合は、各金額に5,000円を加えた額(1.63万円又は4.2万円)までが無償化の対象となります


まず年齢区分は、大きく「0歳~2歳」と「3歳~5歳」に区分けされます。「0歳~2歳」については住民税非課税世帯の子ども、「3歳~5歳」に関してはすべての子どもが対象となります。

その上で、子どもが主として利用する施設と保護者の就労状況等(保育の必要性の有無)により、決定されます。基本的には、認可保育施設については無償となりますが、幼稚園については月額2万5700円を上限、認可外保育施設については、月額3万7000円が上限に無償化となります。

ここで注意が必要なのが、「無償」という表現です。

無償化と聞くと、保育料がまったく掛からなくなるという印象を抱きます。しかしどうでしょう。上記のように、年齢区分や対象となる施設によって無償化の上限が定められています。

また、無償化になる対象は、基本保育料であり、日用品や文房具等の購入、通園送迎費、食材料費、行事費等は保護者負担となります。すなわち完全に無料となるわけではないのです。

無償化の対象外になるもの


延長保育料は対象外

保育施設を利用できる時間は、保育を必要とする事由と保護者の状況により2種類に区分されます。たとえば、基本的に月120時間以上の就労で「保育標準時間(利用可能最大11時間)」、月64時間以上120時間未満の就労では「保育短時間(利用可能最大8時間)」になります。