2. 年金生活者支援給付金の対象者は?3つの種類別に支給条件をチェック

次に、それぞれの給付金を受け取るための支給条件を見ていきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」については、障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していることに加え、前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。

この所得判定において、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。

また、扶養している親族の人数に応じて、所得の上限額は上がります。

一方で、「老齢年金生活者支援給付金」の場合は、所得以外にもいくつかの要件が設定されています。

2.1 【老齢年金】支援給付金の対象となる3つの支給要件

年金生活者支援給付金制度について2/9

年金生活者支援給付金制度について

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす人が支給の対象です。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金などの収入額と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である

こちらの所得判定でも、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。

さらに、所得基準をわずかに超えたことで対象から外れてしまう方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みも用意されています。

所得基準をわずかに超える場合の「補足的老齢年金生活者支援給付金」

昭和31年4月2日以降生まれの方で所得が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前生まれの方で所得が80万6700円を超え90万6700円以下の場合は、補足的老齢年金生活者支援給付金の対象者となります。

この制度は、所得が多くなるにつれて支給額が段階的に減少する設計になっています。