3. 働くシニアや再就職時に活用できる給付制度3選
次に、働き続けるシニア世代にとって重要な、就労に関連する手当や給付金について見ていきましょう。
高齢者の就労を支援する制度は増えていますが、現実には60歳を過ぎると収入が減少する傾向が見られます(※)。
また、再就職や仕事を続けることが現役時代ほど簡単ではない場合も多いでしょう。
このような状況を考慮し、ここではシニア世代が知っておくべき雇用保険関連の給付制度を3つご紹介します。
※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は50歳代後半で男性735万円・女性356万円、60歳代前半で男性604万円・女性294万円、60歳代後半で男性472万円・女性240万円となっています。
3.1 1. 再就職手当:65歳未満の早期再就職を支援
再就職手当は、失業した方が早期に再就職することを促進するための給付金です。
失業してから再就職、または事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの給付を受けられるように設計されています。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
再就職手当の給付率
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」
さらに、再就職手当を受給して同じ職場で6カ月以上勤務し、その間の賃金が離職前の水準を下回った場合は、「就業促進定着手当」を受け取れる可能性があります。
3.2 2. 高年齢雇用継続給付:60歳から65歳未満で働き続ける人が対象
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満の方が仕事を続ける際に、賃金が60歳時点よりも低下した場合にその一部を補うための制度です。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%
注意点として、老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この給付金を受給する場合、在職による年金の支給停止とは別に、最大で標準報酬月額の4%(※)にあたる金額が年金から引かれることがあります。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%

