2. 老齢年金に上乗せで受け取れる、シニア向けの給付制度2選
はじめに、老齢年金を受け取っている方が特定の条件を満たした際に、通常の年金額に上乗せして支給される2つの給付制度についてご紹介します。
2.1 1. 加給年金:年金の「家族手当」
加給年金は、しばしば「年金の家族手当」と表現される制度です。
老齢厚生年金の受給者が、定められた要件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が加算される仕組みになっています。
加給年金の支給要件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳になった時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
- 65歳以降(または定額部分の支給開始年齢以降)に被保険者期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定、退職改定(または70歳到達)のタイミング
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
上記のいずれかのタイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳になる年度の末日までの子ども、または1級・2級の障害を持つ20歳未満の子ども」がいる場合に、年金額が加算の対象となります。
ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者分の加給年金は支給されません。
2.2 2026年度の加給年金額は?
「加給年金」の金額(2026年度の年額)は、対象者ごとに次の通りです。
- 配偶者:24万3800円
- 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
- 子ども(3人目以降):各8万1300円
老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされる仕組みです。
加給年金の支給は、対象の配偶者が65歳になると終了します。
しかし、配偶者が老齢基礎年金を受け取る資格があり、特定の条件を満たす場合には、その配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされることがあります。
2.3 2. 老齢年金生活者支援給付金:低所得の年金受給者を支援
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受け取っている方のうち、所得が一定の基準を下回る場合に支給される支援制度です。
この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3つの種類があり、それぞれ受給するための要件が異なります。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金を受け取るための要件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入(※1)と、それ以外の所得の合計額が、基準額(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円)以下であること(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の基準額
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5620円で、前年度から3.2%の引き上げとなりました。
実際に受け取れる金額は、この基準額をベースに、国民年金保険料の納付状況に応じて計算されます(下記の①と②を合計した額)。
給付額の計算方法
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付済みの場合、2026年度の給付額は月額5620円(年額6万7440円)となる見込みです(ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります)。
保険料の免除期間に応じた加算額は、毎年の老齢基礎年金額の改定に伴って見直されます。


