2.2 加給年金(年金の家族手当)とは
加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。
老齢厚生年金を受け取っている方が、ご自身より年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、所定の要件を満たすと年金額に上乗せして支給されます。
支給対象となる方の条件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
- 65歳到達後(または定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時や退職改定時(または70歳到達時)
※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員の場合は35歳)以降で15年から19年ある場合も含まれます。
上記のいずれかの時点で、生計を共にしている以下の対象者がいる場合に加算の対象となります。
- 65歳未満の配偶者
- 18歳になった年度の末日を迎えていない子(または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子)
ただし、配偶者自身が「被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金」の受給権を持っている場合や、障害年金などを受け取っている期間は、配偶者加給年金は支給停止となります。
給付額の目安
2026年度における「加給年金」の年金額は、以下の通りです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目のお子さん:各24万3800円
- 3人目以降のお子さん:各8万1300円
さらに、老齢厚生年金を受け取るご本人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万6000円から17万9900円の特別加算額が上乗せされます。
なお、配偶者加給年金は、対象の配偶者が65歳になると支給が終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る資格があり、一定の条件を満たせば、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」として加算が引き継がれる仕組みになっています。
