2. 老齢年金に上乗せできる2つの給付制度

シニア世代の暮らしを支える公的年金には、基本的な老齢年金に加えて、受給額を増やすための補完的な制度がいくつか存在します。

ここでは、老齢年金を受給している方が特定の条件を満たすことで、年金額に上乗せして給付を受けられる2つの制度についてご紹介します。

2.1 年金生活者支援給付金とは

年金生活者支援給付金は、公的年金の収入や所得額が一定基準額以下の方を対象に、生活を支援するために設けられた制度です。

この給付金は老齢・障害・遺族の各基礎年金にそれぞれ用意されていますが、今回は特にシニア世代の生活に深く関わる「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。

支給対象となる方の条件

  • 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
  • 同一世帯に属する全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

給付基準額について

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円とされており、前年度から3.2%の増額となりました。

この基準額を基に、個人の保険料納付状況などに応じて実際の給付金額が計算されます(後述の①と②の合計額)。

給付額の計算方法

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

※保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度行われる老齢基礎年金額の改定に伴って変動します。