2. 【所得基準】窓口負担が「1割」「2割」「3割」に分かれるラインはどこ?
窓口負担割合が「1割」「2割」「3割」のどれに当てはまるかは、原則として被保険者の所得で決まります。
2.1 所得水準ごとの自己負担割合をひと目で整理
- 3割負担(現役並み所得者)
同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者のなかに、住民税課税所得が「145万円以上」の方がいる場合 - 2割負担(一定以上所得の方)
同じ世帯の被保険者のなかに住民税課税所得が「28万円以上」の方がおり、かつ「年金収入+その他の所得」の合計が単身世帯で「200万円以上」、複数人世帯で「320万円以上」となる場合 - 1割負担(一般所得者)
上記(3割・2割)のいずれにも当てはまらない場合(住民税非課税世帯など)
毎年、前年の所得をもとに判定が行われ、8月1日に負担割合が見直されます。そのため8月になっていきなり3割負担になる方や、1割負担になる人も少なくありません。
2.2 判定は「個人単位」ではなく「世帯単位」
ここで注意したいのは、「自己負担割合の判定は、個人ごとではなく世帯単位でみられる」という点です。
同じ世帯のなかに課税所得「145万円以上」の後期高齢者が1人でもいる場合、その世帯に属する75歳以上の被保険者全員が自動的に「3割負担」となるのです。
