1.2 65歳以降の年金生活で確認したい2制度
年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他所得が一定基準以下の年金受給者を支援するため、年金に上乗せして支給される制度です。
老齢年金生活者支援給付金の場合、65歳以上で老齢基礎年金を受けていること、世帯全員が市町村民税非課税であること、前年の年金収入とその他所得が基準以下であること、これらをすべて満たすことが要件です。
2026年度の老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5620円ですが、実際の金額は保険料納付済期間や免除期間によって変わります。対象になる方には請求書が届きますが、受け取るには請求手続きが必要です。
加給年金
加給年金は、厚生年金に長く加入した人が老齢厚生年金を受け取る際、生計を維持している65歳未満の配偶者や一定年齢までの子がいる場合に加算される制度です。厚生年金の被保険者期間が原則20年以上あることが条件のひとつになります。
2026年4月からの加給年金額は、配偶者と1人目・2人目の子が各24万3800円、3人目以降の子が各8万1300円です。配偶者については、受給権者の生年月日に応じた特別加算がつく場合もあります。
ただし、配偶者自身に一定の老齢厚生年金や障害年金を受ける権利がある場合などは、配偶者加給年金額が停止されることがあります。年の差夫婦では影響が出やすいため、65歳到達前に年金事務所で確認しておきましょう。

