1. まずは自分に関係するか確認!シニア向け公的給付5つ

60歳以降・65歳以降に受け取れる可能性がある給付金や手当は、世帯状況や収入、就労状況などによって異なります。

たとえば、60歳以降も働く人、退職後に再就職する人、65歳以上で離職した人であれば、雇用保険に関係する給付が受けられるかもしれません。

一方で、年金収入や所得が少ない人、扶養している配偶者や子どもがいる人は、年金に上乗せされる給付が関係する場合があります。

まずは、どの制度がどのような人に関係するのかを確認しましょう。

1.1 60歳以降も働く人・再就職する人が確認したい3制度

再就職手当

「再就職手当」は、雇用保険の基本手当、いわゆる失業手当を受ける資格がある人が、一定の残日数を残して安定した職業に就いた場合に受け取れる給付です。

支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることなどが条件で、給付率は残日数に応じて60%または70%とされています。

また、再就職先での6カ月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合には「就業促進定着手当」が受けられます。

「失業手当を最後までもらってから働くほうが得」と考える人もいますが、早期再就職を後押しする制度がある点は押さえておきたいところです。

ただし、6カ月以上雇用される、賃金が離職前より下がるなど、いくつかの要件を満たす必要があります。

高年齢雇用継続給付

60歳以降も働くものの、60歳到達時点に比べて賃金が大きく下がる人は、「高年齢雇用継続給付」の対象になる可能性があります。

高年齢雇用継続給付は、60歳到達時点などと比べて賃金が75%未満に低下した状態で働く60歳以上65歳未満の一定の雇用保険被保険者に支給する制度です。

2025年4月1日以降に60歳到達などの要件を満たす人は、賃金の10%を限度として支給されます。一方、2025年3月31日以前に要件を満たした人は従来どおり15%が上限です。

高年齢求職者給付金

65歳以上で雇用保険に加入していた人が離職した場合に支給される手当のことを「高年齢求職者給付金」といいます。

対象は65歳以上の高年齢被保険者で、離職前の原則1年間に被保険者期間が通算6カ月以上あること、働く意思と能力があるのに就職できない状態であることなどが要件です。

支給額は、被保険者であった期間が1年以上なら基本手当日額の50日分、1年未満なら30日分です。一般の失業手当のように複数回に分けて認定を受け続けるのではなく、失業認定は1回限りとされています。