2. 後期高齢者医療制度における医療費の窓口負担割合「1割・2割・3割」の違い

後期高齢者医療制度では、住民税の課税所得などを基に自己負担割合が決定され、医療機関での窓口負担は「1割」「2割」「3割」の3段階に区分されます。

  • 3割負担:現役世代と同程度の所得がある「現役並み所得者」
  • 2割負担:所得が一定基準を超える方
  • 1割負担:上記のいずれにも該当しない「一般所得者等」

ここでは、それぞれの窓口負担割合が適用される所得の目安について解説します。

2.1 窓口負担が「3割」になる方の所得基準

同一世帯の被保険者のうち、どなたかの住民税課税所得が145万円以上ある場合、特定の収入要件などを満たすと、医療費の窓口負担は「3割」となります。

2.2 窓口負担が「2割」になる方の所得基準

以下の(1)と(2)の両方の条件に該当する場合、医療費の窓口負担割合は「2割」に設定されます。

  • (1)同一世帯の被保険者のうち、どなたかの住民税課税所得が28万円以上であること
  • (2)同一世帯の被保険者全員の「年金収入」と「その他の合計所得金額」を合わせた金額が、以下の基準を満たすこと
    ・世帯の被保険者が1人の場合:200万円以上
    ・世帯の被保険者が2人以上の場合:合計で320万円以上

2.3 窓口負担が「1割」になる方の所得基準

上記で説明した2割負担、または3割負担のいずれの条件にも該当しない方は、医療費の窓口負担割合が「1割」になります。