4. 申請しないと受け取れない?年金生活者支援給付金の請求手続き
年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく、ご自身で請求手続きをしないと受け取ることができません。
ここでは、対象となることが多い2つのパターンについて、手続きの方法を見ていきましょう。
4.1 ケース1:すでに年金を受け取っていて、新たに給付金の対象になった方
毎年9月の初めごろになると、対象となる可能性のある方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られてきます。
給付金の支給は、原則として請求手続きが完了した月の翌月分から始まるため、届いたら速やかに手続きをすることが大切です。
このはがき型の請求書が届いた方は、郵送だけでなく電子申請で手続きをすることも可能で、その際は郵送する必要はありません。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方
65歳になる3カ月ほど前になると、日本年金機構から年金の請求手続きに関する書類が届きます。
その封筒の中に、「年金請求書」とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
必要事項を記入し、65歳の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
一度この請求書を提出して受給が始まれば、その後も支給要件を満たし続ける限り、翌年以降に再度手続きをする必要は基本的にありません。
※ただし、毎年度、前年の所得などに基づいて継続して支給できるかの審査が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。

