4. 年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件を確認しよう

ここでは、年金生活者支援給付金の対象となるための条件を解説します。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」については、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していること、そして前年の所得が479万4000円以下であることが条件です。

この所得判定には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。

また、扶養している親族の人数に応じて、所得基準額は緩和されます。

一方で、「老齢年金生活者支援給付金」の場合は、所得要件に加えて複数の条件を満たすことが求められます。

4.1 「老齢年金生活者支援給付金」の具体的な支給要件

老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす人が支給対象となります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である

この所得判定においても、障害年金や遺族年金といった非課税収入は計算に含まれません。

さらに、所得基準額をわずかに超えることで給付が受けられなくなる不公平をなくすため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みが用意されています。

補足的老齢年金生活者支援給付金について

昭和31年4月2日以降生まれの方で所得が80万9000円を超え90万9000円以下、または昭和31年4月1日以前生まれの方で所得が80万6700円を超え90万6700円以下の場合が対象です。

この場合、所得額に応じて支給額が段階的に調整されます。