2.2 2. 所得が低い場合に受け取れる「老齢年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入額が一定基準額以下の方を対象に、生活の支援を目的として年金に上乗せして支給される制度です。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含みません。
※2 収入と所得の合計額が一定の基準を超える方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円となり、前年度から3.2%引き上げられました。
この基準額をベースに、保険料の納付状況などに応じて実際の給付金額が計算されます(以下の①と②の合計)。
給付額の計算方法
- ①保険料を納付した期間に基づく月額:5620円 × 保険料納付済期間 ÷ 被保険者月数480カ月
- ②保険料が免除された期間に基づく月額:1万1768円 × 保険料免除期間 ÷ 被保険者月数480カ月
保険料免除期間に乗じる金額は、毎年の老齢基礎年金額の改定に伴って変動します。

