2. 老齢年金に上乗せも?申請が必要な2つの公的支援制度を解説

老齢年金を受給しているシニアの方が、特定の要件を満たした際に、通常の老齢年金に加えて受け取れる給付金を2種類ご紹介します。

2.1 1. 年金の家族手当「加給年金」とは

加給年金は、厚生年金に20年以上加入している方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、老齢厚生年金に上乗せされる制度です。

「年金の扶養手当」とも呼ばれています。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に達した時点、または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点
  • 65歳になった後(または定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定、退職改定、または70歳に達した時

(※)共済組合などの加入期間を除き、厚生年金の被保険者期間が40歳(女性、坑内員、船員は35歳)以降に15年~19年ある場合も含まれます。

上記のいずれかのタイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳になる年度の末日までの子」、あるいは「1級・2級の障害がある20歳未満の子」がいる場合に、年金額が加算されます。

ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合や、障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額の支給は停止されます。

2026年度における加給年金の金額

加給年金の加給年金額2/8

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2026年度の「加給年金」の年額は、以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 1人目・2人目の子:各24万3800円
  • 3人目以降の子:各8万1300円

また、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万6000円~17万9900円の特別加算が上乗せされます。

振替加算について

加給年金の対象である配偶者が65歳になると支給は終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受給する場合、特定の条件を満たすと老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。