4. 年金生活者支援給付金の手続き方法:対象者には日本年金機構から請求書が届く
年金生活者支援給付金の支給対象になると判断された方には、日本年金機構から請求手続きのための書類が送付されます。
書類の形式や郵送される時期は、年金の受給状況によって変わります。
ここでは3つのケースに分けて、送られてくる封筒や手続きの流れを説明します。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑色の封筒)
これから老齢年金の受給を始める方には、65歳に到達する3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に「年金生活者支援給付金請求書」が送られます。
必要事項を記入したあと、受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。
4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑色の封筒)
すでに基礎年金を受給しており、新たに給付金の対象となる方には、2025年9月1日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付される予定です。
必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼り付けます。
そして、差出人欄に自身の住所と氏名を書き、切手を貼ってからポストに投函します。
※支給要件に該当するかどうか確認ができない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。
4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給している方(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方のうち、給付金の受給権が発生する見込みの方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
必要事項を記入後、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載のうえ、切手を貼ってポストに投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
一度申請を済ませれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降の手続きは原則として必要ありません。
もし所得が増加するなどして支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止となります。
なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請での提出も可能になっています。
電子申請を利用して提出した場合は、郵送での提出は不要です。




