2. 年金生活者支援給付金の支給要件とは?年金とは別に支給される対象者を解説
3種類ある年金生活者支援給付金には、それぞれに支給されるための要件が定められています。
3つの給付金に共通する基準は、受給者本人の「前年の所得」です。
老齢年金生活者支援給付金については、所得基準に加えて、いくつかの要件が設けられています。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るための具体的な要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯にいる全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者について
- 障害基礎年金または遺族基礎年金のいずれかを受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
それぞれの給付金について、上記の要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金を受け取ることが可能です。
