2018年は副業元年といわれ、サラリーマンの方でもお小遣い稼ぎ程度の方から本業を超える稼ぎの方まで、副業を始めた方は多いのではないでしょうか。しかし、税金や確定申告のことをきちんと学んでいないと損してしまうことがあります。

今回はフリーランス初心者で漫画家の若林杏樹さんが、税理士の大河内薫さんに税金にまつわるあれこれを学んでいく様子を描いた『お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!』から、副業でも確定申告して得する方法についてご紹介します。

サラリーマンで副業をしている方でも、原則確定申告が必要

サラリーマンの稼ぎの分は会社が税金計算してくれますが、それ以外の分はフリーランスと同じように自分でやらないといけません。本業以外でバリバリ稼いでいるのに無申告だとかなりまずいです。突然税務調査が来て、多額のペナルティが発生する場合もあります。実は税務署は個人の口座を確認する術があり、今はSNSですぐに本人を特定できるので、副業の脱税は簡単にバレると思ったほうがいいです。

副業と言っても様々な種類がありますが、副業で確定申告が必要なのは

1.アルバイトで給料を受け取っている人
2.アルバイト以外で副業の所得が年間20万円超の人

の2パターンです。

収入ではなく「所得」なので、経費を引いた分の利益が20万円以下の場合は確定申告の必要はありません。よく「メルカリで洋服を売ってお小遣い稼ぎしているけど、確定申告しなくていいの」と質問されますが、衣服や家具などは生活必要品のため非課税です。

ただし、転売やせどりで生活必要品を販売している場合や、ハンドメイド作品を販売している場合は、営利目的として雑所得などの申告対象になる可能性はあります。また、副業で確定申告が不要な人でも、確定申告したほうが得する場合もあります。

例えば、イラストや原稿など企業との仕事が多い場合

源泉徴収で引かれている分(ギャラの約10%)が返ってくる可能性があります。また、経費がたくさんかかっている場合、所得がマイナスであれば既存の給与所得と総裁することができます。副業が会社にバレては困る、という人の場合、住民税の支払いに注意しましょう。何かというと、副業分の所得に関しては、サラリーマンの給与とは別途住民税が課税されるため、その通知が直接会社に行ってしまいバレるというパターンが非常に多いのです。なので、副業の稼ぎを確定申告する時に、住民税を通知してくれる役所に「副業分と会社分の住民税を分けて発送して下さい」とお願いしましょう。

そうすれば自宅に通知が届くので会社にバレずにすみます。あともう1つ大きな誤解があります。副業利益が20万円以下で確定申告不要なのはあくまで「所得税」のお話です。所得税の確定申告をすると、自動で市区町村役所に情報が回ります。そして役所が住民税を計算してくれます。理由はどうあれ、所得税の確定申告をしないと役所に情報が伝わらず、住民税が計算できません。副業利益20万円以下でも住民税は納める必要があるので、別途役所に情報を伝えなければいけません。

つまり、副業利益20万円以下で所得税の確定申告が不要になっても、住民税の確定申告をする必要があるんです。レアケースなので多くの方が申告漏れしていますが、悪気がなくても税逃れ。注意が必要ですよ!役所によって様式が違うので、住民税だけの確定申告をする時は最寄りの役所に問い合わせましょう。

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