企業型確定拠出年金に加入していた人が、転職によって企業型確定拠出年金制度を採用していない会社に行くことがあります。この場合、個人型確定拠出年金のiDeCoに加入する人が多いと思いますが、そのための手続きには6か月という期限があります。

今回は、この6か月の期限を過ぎてしまったという筆者の同僚の話をもとに、具体的な手続き方法についてご紹介していきたいと思います。

そもそも転職時の手続きとは?

企業型確定拠出年金に加入していた人が転職した場合、持っている資産の運用に関して手続きが必要となります。手続きは、転職先の会社が企業型確定拠出年金制度を採用しているか否かによって変わります。

採用している場合、転職先の企業型確定拠出年金に移換するという方法があります。それなら、これまでと同じように運用ができます。この場合、会社のほうで手続きをしてくれることが多いのですが、念のため担当部署に確認しておくと安心です。

採用している場合のもう1つのパターンとしては、企業型確定拠出年金の規約でiDeCoに同時加入することが認められている場合に、iDeCoと企業型確定拠出年金を併用するというパターンです。

一方、転職先の会社が企業型確定拠出年金制度を採用していなければ、引き続き企業型確定拠出年金に加入することはできません。その場合、企業型確定拠出年金からiDeCoに資産を移換する方法があります。ただし、企業型確定拠出年金の加入者資格は喪失することになります。

そのため、宙に浮いた資産の移換手続きが必要となるわけです。必ずiDeCoに移換しなければならないという決まりはありませんが、そのままにしておくと運用されないまま管理手数料がどんどん引かれてしまいますから、iDeCoに移換することをおすすめします。

手続きを怠ったらどうなるのか

iDeCoに移換する際には、転職から6か月以内に手続きをするという決まりがあります。6か月の期間を過ぎると、とても面倒なことになってしまいます。具体的には、国民年金基金連合会というところに資産が自動的に移換されてしまうのです。

冒頭で述べた筆者の同僚の場合、即戦力採用ということで転職後すぐに忙しくなってしまったため、ゆっくりと手続きをすることができなかったと言います。その結果、転職から約9か月後に「確定拠出年金に関する重要なお知らせ」という手紙が届いたのです。内容としては、資産を国民年金基金連合会に移動したので必要な手続きを取りなさいというもの。

そこには今後の流れが記されており、サラリーマンなどの第2号被保険者の場合、勤務先の企業に企業型確定拠出年金がない場合は「iDeCoの運用指図者になる」か「iDeCoの加入者になる」という方法があるとのことでした。

この両者の違いですが、前者はこれ以上掛金を拠出することをやめ、これまで積み立ててきた資産の運用のみを行い、後者はこれからも継続して掛け金を拠出して運用を行うというものです。ただし、いずれの場合も移換手数料がかかりますし、iDeCoに加入する際も別途費用がかかることになってしまいます。

手続きの次のステップとしては、運営管理機関、いわゆるiDeCoができる金融機関に問い合わせをして必要書類を送ってもらうということになります。筆者の同僚もそれが面倒だと嘆いていました。

まとめ

いかがでしたか。iDeCoの手続きは意外と煩雑で、提出した書類が何度も返却されてしまうことも珍しくありません。そんなことをしていると、6か月などあっという間に経ってしまいます。もし転職間もない人や転職を検討している場合は、iDeCoもしくは企業型確定拠出年金のことも考慮しておくといいでしょう。

 

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LIMO編集部