豊島区が目指していること

豊島区は「国際アート・カルチャー都市構想」を掲げて街づくりを進めています。その基本理念に、「出会いが生まれる劇場空間」というのがあり、「劇場空間としての都市空間の開放、規制緩和(公園や広場の劇場化)」を進めるとしています。南池袋公園も「劇場空間」の1つと位置づけられています。

2015年に移転した地上49階の豊島区新庁舎のビル。財政負担実質ゼロで建設したことで話題となりました。新庁舎は旧庁舎に比べ池袋駅から離れますが、池袋駅と新庁舎の間にある南池袋公園を整備することで、人の流れをうまく変えたように思われます。

また、敷地内併設のカフェ・レストランは、建物は豊島区が作り、そこに運営事業者が出店するという形式となっています。運営事業者は公募により、地元の南池袋界隈では有名なレストランに決まりました。

運営事業者は、通常の施設使用料に加え、売上高のいくらかを地域還元費用として支払い、それを公園の運営費用や防災拠点としての整備に回しているのだそうです。

カフェ・レストランの建物

カフェ併設の公園は珍しい

ところで、都市公園でカフェ併設というのは、珍しいのではないでしょうか。今回紹介した南池袋公園のカフェ・レストランのほかでは、スターバックスが運営する上野恩賜公園内のオープンカフェのケースがありますが、ごく一部です。

都市公園の整備は「都市公園法」という法律に基づきますが、この法律は、大枠についての言及が中心で、細かい部分は自治体の条例で柔軟に決められることになっています。

さらに、1999年のPFI法(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律)の制定や、2003年の地方自治法の改正による指定管理者制度の導入で、公園の運営について官民による協働の余地は広がったとされています。

一方、官民協働にはネックもあります。たとえば、公園施設の建ぺい率の問題。「都市公園法」では基本は2%とし、自治体の条例によりある程度高められるとしています。それでも5~7%あたりが限度となるでしょうから、カフェ併設は自ずと広い公園に限られます。

また、現行の「都市公園法」では、カフェや売店等の公園施設の設置は10年までとなっています。これだと、出店費用の回収後しばらくしたら閉店せざるをえなくなり、民間企業としてはどうしても出店を躊躇してしまいます。

「都市公園法」の改正と公園利用の活性化

そこで、国土交通省では、民間企業が公園施設を設置できる期間を、現行の10年から、20~30年に延長する法改正を2017年度中に行う方針を固めたようです。これが実現すれば、カフェや売店の出店も増えることが期待できそうです。さらには、カフェや売店以外の業態で公園に出店するという事業機会が生じる可能性もありそうです。

実際に、改正前の現在でも、ワタベウェディングが日比谷公園内の旧公園資料館を活用したガーデンウェディング会場を運営していたり、イオンモールが千葉市の豊砂公園で商業施設とともに公園を運営し、各種イベントの開催を実施していたりします。

カフェなどの飲食店だけでなく、ウェディング関連、イベント運営関連といったあたりで、恩恵を受ける銘柄も出てくるかもしれません。

このように都市公園の利用が活性化されると、街における人の動線の変化を引き起こすことも考えられます。その結果、長期的に地域の不動産の競争力に変化が生じる可能性すらあります。公園の運営に、地域住民が主体的に巻き込まれていることが成否を分ける鍵となりますが、今後しばらくは、都市公園と、都市公園を中心とした人の流れの変化には注目です。

 

藤野 敬太